産経新聞 12月18日(木)17時5分配信
「Made in PRC」 という表示を見て、どこの国で作られたものかわかるだろうか。 「PRC」 は、中華人民共和国の英文表記 「People‘s Republic of China」 の頭文字を取ったもので、この表示は中国産を意味している。 日本では、「Made in China」 と表示するのが一般的だが、あえて浸透していない 「PRC」 を用いる真意はどこにあるのか。 中国産を敬遠する消費者の目をごまかし、売り上げを伸ばそうとする確信犯的行為との専門家の指摘もある。
■規制するルールがない
国民生活センターには、今年6月、中国製の衣類だとは分からずに買ってしまったという50代男性から 「PRCと表記することに問題はないのか」 という問い合わせがあったという。 また、昨年9月には家電製品を買った50代男性から、「国名の表示を変えて売っている」 との情報が寄せられた。 いずれも購入後に初めて 「中国産」 と知った消費者からの声だった。
実際、都内にある家電量販店ビックカメラの店舗には、「Made in PRC」 と表記されたスマートフォンのカバーが販売されていた。 ビックカメラによると、特に規制はしていないという。 また、メーカーの商品情報にのっとって表記しているため、商品に 「Made in PRC」 と表記があった場合は、総合通販サイトの商品情報欄にもそのまま表記しているという。
インターネット通販大手の楽天やヤフーショッピング、アマゾンでも、衣類、バッグ、靴、スマホ関連商品など多岐にわたる品目で 「Made in PRC」 や 「PRC」 の表記が確認された。 また、「PRC」 と 「中国産」 を併記している店舗がある一方、実際の製品のタグに 「Made in China」 の表記があるにもかかわらず、サイトの商品情報欄に 「Made in PRC」 と表記している店舗もある。
楽天市場事業PR推進部の広報担当者は 「法律以外に独自のルールは設けてはいないため、各店舗の判断に任せている」 と説明。 ヤフー広報室の担当者は 「規定はありません。 今後、利用者様からのご相談や当局からの指導が入った場合には、対策を取ってまいりたいと考えております」 と回答した。 アマゾン ジャパン広報本部の担当者も 「規定はありません」 と回答した。
■「黒に近いグレー」な行為
堀国際企業法務法律事務所の堀晴美弁護士によると、PRC表記は平成20年1月に発覚した中国製ギョーザ中毒事件以降に目立つようになり、現在も数は多くないものの流通しているという。 中国産を敬遠する消費者の目をごまかし、売り上げを伸ばそうという手法で、規制をすり抜ける 「黒に近いグレー」 な行為と指摘する。
景品表示法では、紛らわしい表示や一般消費者が判別困難な表示を 「不当表示」 として規制しているが、PRCは正式な略称で、米国産を 「Made in USA」 と表記することと同じともいえる。 消費者庁表示対策課は 「認知の度合いは低いとはいえ、事実であることは間違いない。 不当表示に当たるかどうかは、パッケージ全体から受ける印象で判断するので原産国の表示だけで判断するのは難しい。 不当表示に当たるとも当たらないとも言えない」 と話す。
だが一方で、同庁の食品表示企画課では、食品については、JAS法の品質表示基準で、原産国は日本語で表記するよう定めており、「Made in PRC」 も 「Made in USA」 も原則、認めていないとしている。
■すべての品目で日本語表記の義務づけを
堀弁護士によると、表示の細かいルールは、それぞれの業界で規定しているため、業界ごとに表示基準や方法が異なるという。 堀弁護士は 「原産国の日本語表記を (食品だけでなく) すべての品目で義務づける必要があると思うが、現状では、消費者に 『PRC』 が中国産を意味することを知ってもらうしかない」 とし、注意を呼びかけた。
昨年10月から 「PRC」 表記に切り替えたというメーカーの担当者によると、売り上げが伸びたということはなく、「お客さまから 『わかりにくい』 という問い合わせが寄せられ、今のところデメリットしかない」 と話した。